★2015年04月19日☆



( ̄_ ̄ )







今のところ、
効果があったみたいやね。



結構、突然の通達やったし。












大陸の話題


深セン市民の香港訪問、
週に1回へと制限された最初の週末、
羅湖等のボーダーには、
先週までと違って入出境者が
明らかに減少したそうです。



経済学者によれば、
入出境者は20%減少し、
経済的損失は年間100億香港ドルに達するそうです。















( ̄_ ̄ )

















最近、香港人のデモ、
過激化していたからな。




香港人にとっては、
これで少しは安心して寝られる日々が
続くのやろか。




















香港とかの話題




世界各国の睡眠開始時間を調査したところ、
香港人の平均睡眠時間は6時間39分だそうですが、
睡眠開始時間は世界で17番目に遅いそうです。


夜遅くまでネットや
ゲームをしていることが
その大きな要因だとか。


ちなみに一番早いのはスロバキア人で
2位が大陸人だそうです。


日本人は香港人より遅く
35番目ということです。














( ̄_ ̄ )














わし、関係ない。



結構、早く寝てまう。。




寝る時間が12時を過ぎるなんて
ありえないし。




朝は日の出前に起きとる。












( ̄_ ̄ )









完全に爺の領域やな、わし。。。






















香港の話題(最後)




香港警察、麻薬等の捜査をして、
容疑者を多数逮捕したそうです。


その逮捕された中の一人に
14Kの幹部1名が含まれていたそうです。


















( ̄_ ̄ )



















久しぶりに聞く、この組織の名前。





三合会の流派の一つであり、一時は数十万の成員を持つともいわれた最大流派であったが、
たび重なる組織の分裂、また香港返還などを遠因として、その規模はしだいに縮小したと
見られ、現在は数万人規模であると目されている。だがこれらについては推定の部分が大
きく、秘密結社的な性格を帯びた組織としての特色もあって、その実態は断片的に知られ
るのみである。

その出現は中国大陸で国共内戦が巻き起こっていた1940年代に遡る。当時の中国国民党
中将であった葛肇煌 (Kot Siu wong) によって形作られた反共組織十四会を直接の起源と
するとされている。14Kの14は当時の本部の所在地の住所(広州市西関宝華路14号)からの
数字、 K はKuomintang(国民党)の頭文字たるKであるという説と、葛肇煌の姓 Kot の頭
文字たるKであるという説がある。

国民党が国共内戦に敗れ、1949年に中国共産党が中国大陸における支配権を握ると、それ
にともなって組織はマカオ、台湾、および香港などに逃れ、それぞれの新拠点において犯
罪結社と化していった。

 <wikipedia>より



香港の闇の部分、
時々見えてくることがある。








( ̄_ ̄ )









香港の芸能界って、
この世界と結構繋がっているのかな。





























   ρ( ̄∇ ̄o)♪ ついでにこれも押しといてんかぁ〜。
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12【運行供用者責任】



今日は労災とはちょっと関係ないかもしれませんが、
また、海外在住者の方にも当てはまらないと思いますが
通勤災害のついでと言っては何ですが
運行供用者責任というものについて紹介します。




都心部などでは、会社への通勤手段として
電車やバス等の公共交通機関を利用される方が多いかと思います。



一方、地方等では公共交通機関に加えて、
自家用車やバイク等を利用する人が増えると思います。




もし自動車やバイクを利用して通勤している人が
不幸にも事故に巻き込まれ死傷した場合に、
会社が労災保険に加入していれば、
通勤災害として労災より各種の給付を受けることができます。



これは前回までにお話したことですし、
会社員等であれば常識的に知っていると思います。



では、その反対に、自家用車で通勤している人が
加害者の側になることもありますよね。




ではこんな場合はどうなるのか。


被害者となる相手も会社の通勤途中であった場合、
加害者側の保険による補償に加えて、
被害者側の通勤災害による労災も適用されるため、
恐らく加害者側、被害者側も金銭的な問題は解決できるかと思われます。



しかし、上記の場合でも、
労災の補償は治療に関する給付は手厚いですが、
休業等に関する補償や、精神的苦痛に伴う
損害賠償は全てが補われる訳ではなく、
やはりその部分は民間保険会社の出番になります。



今では自家用車に乗る人の殆どが、
自賠責保険に加えて、任意保険にも加入していると思います。




但し、以下のようなケースの場合も考えられると思いますが、
この時は一体十分な補償が得られるのでしょうか。



Aさんが自家用車で通勤の途中に、Aさんの不注意により
通学途中の小学生であるB君に怪我をさせ、その状態も重篤
しかもAさんは自賠責保険のみで、任意保険には加入しておらず、
充分な資力も、頼る親族も居ない。



B君は自賠責や相手の資力では、
いくら裁判等を起こして損害賠償額を勝ち取っても、
実際には充分な金銭的補償が受けられない可能性があります。




ここで出て来るのが『自動車損害賠償保障法』の
運行供用者責任なのです。



この法律によれば、加害者であるAさんの会社が、
運行供用者として責任を追及され、
B君の損害賠償を請求できる可能性が出てくるのです。



この法律の第3条には、
『自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて
 他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を
 賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に
 関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者
 故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能
 の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。』
と記載されています。



Aさんの会社は、この『自己のために自動車の用に供する者』と
認められる可能性があることがその根拠になります。



ちなみに、『自動車損害賠償保障法』に規定している『自動車』には
原動機対自転車、いわゆるミニバイクは含まれていないで、
ミニバイクによる事故は含まれませんので注意して下さい。






本日はここまで。
尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。

















 
  『ここから始める一歩』
 









これら内容はあくまでも参考情報です。
この情報により発生した損失(利益)は
当方には何等責任はありません。
投資は自己判断にてお願いします。