★2015年04月05日☆




( ̄_ ̄ )









イースター休暇の香港なので
今日も香港の話題は少ないです。



皆、何処へ行ったのでしょうか?
















4月3日の香港空港、
一日で1210便もの航空機が
離発着したそうで、
過去最高を記録したそうです。


















( ̄_ ̄ )




















台湾、タイ、韓国、日本行きが
増加要因やって。






( ̄_ ̄ )







わしの行動半径には、
香港人や大陸人と思われる人は
居ませんでした。





桜も今日の雨で
散り始めているので
その点はちょっと可哀想かな。





























ちなみに先月の訪港者、
前年比で8.7&減少したそうです。


特に大陸からの訪港者、
4.7%減少したようです。




















( ̄_ ̄ )






















香港の最近の物価高、
ちょっと尋常じゃないし、
お得感も減少しとる。


不動産も高止まりやし、
ちょっと調整局面やな、香港。





でも、香港人
ちょっと喜んでいると思うけど。





























広東省の大陸人
去年は約7割の人が、
マカオまたは香港を訪問したそうですが、
買い物などに費やした費用は
1万香港ドル以下だそうです。



今年はマカオや香港ではなく、
韓国、東南アジア、台湾が
人気上位になっているそうです。
























( ̄_ ̄ )


















韓国っすか。。



まぁ、適当に行ってください。













































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9【海外赴任でも労災は適用?1/3(海外派遣者)】



日本の親会社より香港等の海外に業務命令で赴任すると
色々な不安がつきまとうと思います。



赴任先でちゃんと仕事ができるのか、
子供を帯同する場合、教育問題はどうするか、
と言った悩みもあるかと思います。



今日はそんな悩みの中でも、
誰しもがきっと漠然と悩んでいるけど、
これまた漠然と悩みが解消している内容についてです。



日本の会社に勤めていれば、
通勤途上や業務上の災害には
労災が適用されると普通に考えていると思いますが、
海外赴任者に対しては、人事部門より
詳しい説明を受けている人は少ないのではないでしょうか。




結論から言うと、
会社がちゃんと手続をしていれば、
海外赴任先での通勤災害や業務災害でも
労災は適用されます。



労災には特別加入制度というのがあり、
国内の労災適用事業所から海外に派遣される労働者には
通常とは別枠の制度があります。



日本の場合ですと労災病院で治療を受けられ、
労働者自身が治療費を払うことは基本的にありまぜん。



派遣先等の海外において療養する場合、診療内容等で派遣先国独自の治療
であっても、我が国または外国における医学常識に照らして妥当と認めら
れるものについては支給されることとなっています。療養の費用として支
給される額は、支給決定日における外国為替換算率(売レート)により換算
された邦貨額となります。



治療費を海外にて先に支払ったとしても、
その金額を派遣元の事業主経由で受け取ることができます。




ここで注意しなければならないのは、
先にも書きましたが、日本の派遣元である親会社が、
海外赴任者の特別加入手続きを行わなければならないことです。




ちょっと自分の勤めている会社は心配やなぁ〜、
と思われる方は、海外赴任前にこの事を是非
親会社の人事担当者に確認しましょうね。









本日はここまで。
尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。










 
  『ここから始める一歩』
 









これら内容はあくまでも参考情報です。
この情報により発生した損失(利益)は
当方には何等責任はありません。
投資は自己判断にてお願いします。