★2015年02月15日☆


( ̄_ ̄ )











今日は何だか、興味のある話題が少ないのぉ〜。。











香港話題(これだけ)





香港島ビクトリアパークで
毎年旧正月前に開催されているマーケット、
今年は香港税関による
海賊品の取り締まりが強化されています。



















( ̄_ ̄ )



















この画像にもあるけど、
偽物なのかパロディなのか、
そのラインは微妙やね。


『NOMO』とか『無良人品』ですか。。。

















( ̄_ ̄ )










今日は話題が少ないから、
こんな画像が7つ紹介。














No.1




今日もお疲れちゃん。

























No.2





お婆ちゃん、、、
何処で手に入れたの。。。























No.3





力持ち!?

いやいや、張りぼてでしょ、これ。。。




























No.4






(>ε<)プッ!































No.5






男は色々と大変やねん。。。



























No.6






惨めやのぉ〜、これ、、。


何だか哀愁が漂っている。

わし、このワン子に、
幸多かれと祈ったる。





























No.7






( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \



このキャラ弁
その創造性に完敗です!


でも、幼稚園児には
絶対に持たせてはいけません!!




























   ρ( ̄∇ ̄o)♪ ついでにこれも押しといてんかぁ〜。
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6【パワハラでも業務災害?(業務災害)】


さて、本日は前回の続きです。



正直ちょっと面白みの無い内容となりますが、
大事なことでもありますからご容赦ください。


平成24年厚生労働省が行った、
『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告』
の内容です。



厚生労働省によるパワハラの定義
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や
人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言い、上司から
部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から
上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。



1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
 ・殴る、蹴る、本人に物を投げつける、ネクタイを引っ張る等


2.脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
 ・「こんな間違いをする奴は死んでしまえ」「給料泥棒」等の人格否定
 ・皆の前で長時間叱責し続ける
 ・机を何度も激しく叩きながら威嚇する


3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
 ・孤立させる目的で席を隔離する
 ・無視を繰り返す
 ・正当な理由もなく回覧物を回さない


4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
 ・意図的に不可能と思われる大量の業務処理を命令することを繰り返す
 ・業務上の必要もなく過度な休日出勤の命令を繰り返す


5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を
 与えないこと(過小な要求)
 ・正当な理由もなくキャリアにふさわしくない仕事ばかりさせる
 ・不当な目的を持って清掃や草むしり、倉庫整理などの雑用ばかりをさせる


6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
 ・執拗に休日の過ごし方を質問する
 ・執拗に思想、信条、宗教観を質問する
 ・執拗に恋愛観、結婚観を質問する




 
ここに記載されている内容は、
誰が見てもパワハラと判断しやすい内容かと思います。



しかも、パワハラというのは
上司から部下への行為だけでなく、
部下から上司に対する行為も含まれるところが
恐らく皆さんのこれまでに認識では
薄かったのではないかと思われます。



そのため、前回も記載していますが
パワハラは職場に関係する人であれば、
誰もが加害者になる可能性がありますし、
同じように誰でも被害者になる可能性もあります。




最後に、このワーキング・グループ会議が記した
締めの言葉は以下の通りです。







全ての社員が家に帰れば自慢の娘であり、息子であり




 尊敬されるべきお父さんであり、お母さんだ。




 そんな人たちを職場のハラスメントなんかでうつに至らしめたり 




苦しめたりしていいわけがないだろう。』







パワハラについては機会をみて、
今後もいつかもう少し書いてみたいと思います。





本日はここまで。
尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。











 
  『ここから始める一歩』
 









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投資は自己判断にてお願いします。