★2014年12月28日☆




台湾から香港へ向かっていたキャセイ機内で、
またしても大陸人がタバコを不法に吸ったとして
香港到着後に警察に逮捕されたそうです。


この3日間で同様の逮捕は
2件目となります。









( ̄_ ̄ )













大陸人の海外におけるマナーも
年々改善してはいるものの、
そこは人口の多いこともあり、
次から次へと民度の低い大陸人が出てくる。



( ̄_ ̄ )








お願いだから、
わしの乗る飛行機には
こんな大陸人が居ないで欲しい。


まぢで迷惑です。。


























( ̄_ ̄ )



今日はマカオ観光っす。

先ずはマカオタワーへ。





ここは233mの高さから
バンジージャンプできるのよね。












これからバンジーする人、
両手を大きく広げとる。










展望台の窓を覗いていれば、










バンジーする人が落ちてくる。









先ほどのエアークッションに向け、
無事にバンジーしとります。












( ̄_ ̄ )








天気はイマイチだけど、
今度はわしの番やね。


って、ことで、
早速バンジーの準備へと。










( ̄_ ̄ )





















((o* ̄-)o
























...((((o* ̄-)o   〖登記口〗























(  ̄_ ̄) 〖登記口〗























(  ̄_ ̄) 〖登記口〗



















( ゚д゚)あっ!  〖登記口〗























(  ̄_ ̄) わし、、

















死んだお婆ちゃんの遺言で、
高いところから飛び降りてはいけないって、
言われとった。。




















(  ̄_ ̄) 〖登記口〗



















大変残念ではありますが、
今日は勘弁してやろう。


















( ̄_ ̄ )




















( ̄_ ̄ )





















えっ?(゚-゚;)ヾ(-_-;)・























その後は
ワイン博物館と
グランプリ博物館へ。








ワイン博物館の目当ては、
ポルトガルワインの
試飲だけどね。




















『TAKATA』っすか。。。












そして、セント・ポール寺院へ。









人でいっぱい。








ちなみに、修繕工事はほぼ終了し、
中に入ることができました。


とは言っても、
当然ながら屋根などはありません。

























ホテルに戻ってからは、
ちょっとだけカジノにも行きました。








さて、明日は何しようかな。


























   ρ( ̄∇ ̄o)♪ ついでにこれも押しといてんかぁ〜。
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まぁ、こんな大陸人も
いっぱい居るけどね。






















3【これも業務災害?(業務災害)】


自宅で転んで骨折した場合、業務災害になるのか?



普通に考えると業務災害になる訳ないと思いますが、
これが業務災害として認められる場合があるのです。



ちょっと難しい事を言いますと、
業務災害が認められる場合には、
業務遂行性と業務起因性がその要件としてあげられます。



簡単に言うと、労働者が使用者の支配下にある状態を業務遂行性といい、
業務に起因することを業務起因性といいます。



会社の就業時間中に業務で使用していた機械に挟まれ
足を骨折した場合には、業務遂行性と業務起因性があると
殆どの人は理解すると思います。



この場合、労働者に故意や重大な過失が無ければ、
確かに労災が認められるでしょう。



この労働者、足を骨折した場合、
足を使用しないでできる他の適当な作業がないため、
怪我が回復するまで自宅療養を余儀なくされていたとします。



自宅療養の甲斐があり、
足の骨折もほぼ完治して、ギブスも外れたとします。




ただ、歩行自体はまだおぼつかなく、
自宅二階で療養を継続している際、
階下のトイレに行くために階段を下りようとしたとき、
まだおぼつかない足の影響で階段から転げ落ち、
ギブスが外れたばかりの足を再度骨折した場合、
実は業務災害と認められる可能性が高いのです。



後発で発生した事故により受傷したことが、
最初の業務災害による受傷との因果関係がある場合、
後発の受傷も業務災害になるのです。



最初の業務災害により足を骨折していなければ、
階段を転げ落ちるほどの状態になっていなかったかもしれませんし、
足を骨折していなかったら、再度同じ場所を骨折
することはなかったかもしれません。



っと、言う訳で、
自宅で転んでも、場合によっては
業務災害になることもある訳です。



会社側からすると、ちょっと複雑ですよね。
確かに最初の業務災害が原因ですが、
自宅で発生した事故も業務災害に認定され、
保険金額によっては労災保険料が上がる可能性があるわけですからね。






尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。








本日はここまで。
尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。














 
  『ここから始める一歩』
 









これら内容はあくまでも参考情報です。
この情報により発生した損失(利益)は
当方には何等責任はありません。
投資は自己判断にてお願いします。