★2014年12月13日☆

大陸の話題(最後)





バンコクから南京に向かっていた格安航空機、
大陸人の小姐が自分が買ってきた
カップラーメンを食べるため、
CAにお湯をお願いしましたが、
その対応が遅かったとして
タイ人のCAにカップラーメンに入ったお湯を
顔に目がけて投げたそうです。


何でも、大陸人に対して、
サービスが悪かったとかで。


一緒に居たその男友達も
爆弾を飛行機に仕掛けたとか言ったため、
この航空機はバンコクに戻り、
問題の男女は逮捕されたそうです。











( ̄_ ̄ )











オイオイ、、。



自分はどんだけエライと思っとんねん。。




大陸人はタイ人よりエライと思っとるのか!?





てか、爆弾を仕掛けとか嘘言って、
その女友達の気を引こうとしたのか。。。





相変わらず香ばしい香りを放っとるなぁ〜、大陸人。



















( ̄_ ̄ )















えーっと、
本日は面白そうな香港の記事が無かったので、
ちょっと労災に関して記載します。



何かの役に立てればと思います。










1【会社帰りの一杯で(通勤災害)】





会社の帰りにちょっと一杯!



最近では会社の同僚同士で会社帰りに呑みに行くこと
少なくなったとは思いますが、
それでも金曜日の夜には
サラリーマンの憩いのお店は結構繁盛しています。




さて、労災保険労働者災害補償保険)というのを
殆どの方が聞いているかと思います。
その労災保険には業務災害と通勤災害があり、
通勤災害とは、労働者が就業にともなう通勤により被った
負傷、疾病、障害又は死亡を言います。



会社帰りに居酒屋でお酒を呑んだ後の帰宅途中に
もし交通事故などの災害にあった場合、
この通勤災害が適用されるかですが、
結論は適用されません。



通勤災害の定義としては幾つかありますが、
合理的な通勤経路にて通勤することがその要件の一つになっています。



そのため、お酒を呑むという行為は
合理的な通勤経路として認められないため、
居酒屋でお酒を飲むことで通勤は中断し、
その後の経路は労災保険の対象となる通勤とみなされません。



でもね、ここで例外があり、
通勤の途中で喉の渇きを潤すため、
少量のビールを呑んだとしても、
その後の経路は労災保険の対象となる通勤と看做される
場合があるのよねぇ。



まぁ、夏の暑い日に帰宅途中、
お茶を一杯とか、コーヒーを一杯というのと同じで、
生理現象の一つとして看做されるためかと思います。



サラリーマンの皆さん、
労災の通勤災害になるのと、ならない場合には、
結構大きな違いがでますからね。



そのこともちゃんと意識しながら
お酒は呑みましょうね。




尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。









本日はここまで。
尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。




























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( ̄_ ̄ i)




哺乳類だよね、、、、。

















 
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