★2014年11月07日☆


唐突ですが、社会保険労務士試験に合格しました。( ̄ー ̄)V




ちょっと長くなりますが、折角なので少し書かせてもら
います。


昨年、行政書士試験に合格してから、更に何か専門的な
資格を取得しようと考え、また勉強癖もついていたこと
から、そのまま社会保険労務士試験を受験することに決
めました。


行政書士試験を受けた時は、その前年に宅建を10月に受
験し、自己採点結果より合格しているだろうとの判断で
その1週間後から行政書士試験の勉強を開始したため、
受験勉強期間は約13ヶ月ほどありました。


今回の社会保険労務士試験は日程の都合から約9ヶ月間し
か受験勉強期間がとることはできませんでした。


国家資格試験の難易度などはネットで検索すると、幾つか
ランキング形式のものや、偏差値タイプのものまで見る
ことができます。


それらを見ると、行政書士試験と社会保険労務士試験は
ほぼ同程度の難易度に評価されていることが多く、そこ
から考えると行政書士試験勉強時間として費やした
1,100時間と同じだけ社会保険労務士試験の受験勉強は必
要であると考えたため、結構大変でした。


受験勉強の9ヶ月間は、平日に約3時間程度を、土日は6時
間から8時間程度の勉強をしました。


ほんと、9ヶ月間とはいえ良く頑張ったと自分でも思いま
す。


社会保険労務士の試験科目は、以下の通りです。
 

          
 労働基準法
 労働安全衛生法 
 労働者災害補償保険
 雇用保険法
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
 健康保険法
 厚生年金保険法
 国民年金
 労務管理その他の労働に関する一般常識
 社会保険に関する一般常識



 試験は午前と午後に分かれて、午前中は択一式(5肢よ
り1肢を選ぶ)が70問で09:30〜13:00(210分)で、
午後は選択式(20肢より5肢を選択)が8問で、
14:30〜15:50(80分)迄です。



今年の試験日は8月24日(日)で、毎年この時期に行い
ますが、いくら空調完備の部屋とはいえ、真夏に試験時間
の合計が約5時間なので、結構しんどかったです。


試験が終わった後は、もう放心状態。


っで、社会保険労務士試験に合格しましたが、今のところ
独立開業をするつもりはありません。また、会社内で総務
・人事関係にも所属していないので、会社に勤務したまま
社会保険労務士登録を行い、勤務社労士として業務を行う
つもりもありません。


ちなみに、社会保険労務士登録するには、実務経験が2年か、
指定講習を修了する必要があります。


私は実務経験はありませんから、指定講習は受けておこう
と考えています。そうすれば、いつでも登録することがで
きますからね。


現在取得済みの国家資格としては、

 FP2級
 宅地建物取引主任者
 行政書士(試験合格)
 社会保険労務士(試験合格)

となりました。


更に上位の資格を、とも考えましたが、文系の国家資格で
これらよりも上位となると、仕事をしながらの受験という
のは厳しく、その勉強を専門で行う必要があるでしょうし、
合格には複数年かかるかと思います。そのため、資格試験
取得の勉強は一旦ここまでとして、後はスキルを落とさな
いため、またはスキルアップの勉強に切り替えるつもりで
す。


折角ですから、この内容についても時々お伝えしようかと
考えています。


特に社会保険労務士は法改正も多い事から、この関係の勉
強は継続します。宮使いを終えた後、これら資格を活用し
て老後の小遣い稼ぎでもしましょうかね。


社会保険労務士に登録すれば、金銭的な見返りは殆どあり
ませんが、行政協力などで役所や年金事務所などで、相談
活動も行えますからね。



ちなみに、今年の労働基準法の択一式では、こんな問題が
出ています。




問題1 労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、正し
    いものはどれか。


A 労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせ
 ることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約によ
 り労働契約が成立していることを要求するものではなく、
 当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められ
 る場合であれば足りるとされている。


B 労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利
 益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者で
 るか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た
 法人又は当該法人のために実際に介入行為を行った行為者
 たる従業員に限定される。


C 労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員
 の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、
 使用者は、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、
 それを承認することを義務付けている。


D 労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をな
 す支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、
 場所的観念によって決定されるべきものではない。


E 労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者
 に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。




正解はAです。


Bは業としてだけでなく、私的な場合でも禁止されているし、
Cはこの場合、会社は賃金支払の保障はしなくても問題なく、
Dは場所的な概念で「事業」が決定され、
Eは上司や先輩であっても「使用者」に該当する場合がある
ので不正解の肢になります。


まぁ、こんな感じの問題が続きます。


今回の社会保険労務士試験の勉強は、通信教育やスクールに
通うことなく、市販の参考書及び無料のネット通信だけで合
格することができました。


そのため金額についても行政書士の時より掛かりましたが、
予備校の公開模試2回分を含めても約2万円程度で済みまし
た。


私は日本帰国後に資格を取り始めましたが、どれも1度の試
験で合格したことから、FP2級、宅地建物取引主任者、行政書
士、社会保険労務士の試験合格に費やした勉強時間は全部で
約2,800時間で、費用は受検費用を除き、全部で4万円未満か
と思います。






どうですか香港在住の奥さん!


毎日、時間を費やすのに苦労しているでしょ!


ネット環境と購入した参考書を日本より送ってくれる状態に
あれば、私と同じ方法で合格することが出来ますよ!


駐妻の方であれば、旦那の出向任期は約3年〜5年程度でし
ょうから、勉強にはちょうど良いかもしれません。


香港駐在から帰国後には、資格を生かして就職することも夢
ではないかもしれませんよ。




















   ρ( ̄∇ ̄o)♪ ついでにこれも押しといてんかぁ〜。
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