★2015年05月17日☆




( ̄_ ̄ )








この香港人のオネエちゃん(17歳?)
薬でもやっていたのか!?













今月6日、タイを訪れた
香港人の女性がバンジージャンプをしました。


安全器具を取り付けた際には
水着を着ていたのですが、
実際にバンジージャンプをする際、
その水着をすべて脱ぎ、
全裸の状態で飛んだそうです。



このことがネットで広まると、
香港でも避難の嵐が。


当然ながら公然わいせつの疑いで、
罰金刑だそうです。













( ̄_ ̄ )









モザイクがかかっているけど、
こちらに動画も出ていた。




















( ̄_ ̄ )














ほんと、わしがその現場に居たかったわぁ〜。







( ̄m ̄* )ムフッ♪




















( ̄_ ̄ )








さて、偶には真面目な内容を。










【歓迎会にはこんなに多くのリスクが潜んでいる】




もう過ぎたかと思いますが、あなたの部署に新入社員が配属され、
その歓迎ということで宴席を設けての歓迎会が行わたところも多いかと思います。


本来であれば、楽しい宴になると思いますが、実はこんなリスクも
隠れていることをよくご理解下さい。




<例>

営業部に新入社員A君が配属され、部署長であるB部長は早速、
係長であるCさんに幹事を任せ、部内のD課長、Eさん、Fさん
に声をかけました。ちなみにGさんは歓迎会の日はちょうど出張
であり、帰りも午後8時頃になることから、出席することは無理
だろうと考え、幹事のCさんはGさんに声をかけませんでした。

歓迎会は会社から通勤経路である駅とはちょうど反対側にある
居酒屋で、就業時間終了後の午後6時からGさんを除く6名で
開催されることになりました。


Aさん:新入社員
Bさん:営業部長
Cさん:営業部係長、歓迎会幹事
Dさん:営業部課長
Eさん:営業部員
Fさん:営業部員 
Gさん:営業部員、歓迎会当日は出張で歓迎会のことは聞いていない



さて、どこにでもあるような例ですが、実はここにはこんなリスクが
潜んでおります。


リスク1『通勤災害が認められない』

リスク2『健康保険が適用されない』

リスク3『時間外手当を請求される』

リスク4『パワハラの可能性がある』
 



これらのリスクについて、簡単ではありますが説明させて頂きます。




リスク1『通勤災害が認められない』

通勤災害といのはその字のごとく、『労働者が通勤により被った負傷、
疾病、障害又は死亡』を言います。

では今回の例の場合、会社から出て通勤経路である駅とは反対の方角に
ある居酒屋に向かった訳ですから、そ以降の行動は『通勤』とは認めら
れないのです。歓迎会が終わり、それから自宅に帰るため駅に向かった
としても、それは通勤とは認められません。

そのため、例え居酒屋に向かう途中で不幸にも交通事故に遭ったとしても、
通勤ではないことから労災による補償を一切受けることが出来ず、治療費
は当然自己負担(健康保険は利用できますが)となり、もしその事故が
原因で長期入院となった場合でも、労災でないので休業補償給付による
金銭的な支援もありません。その事故が原因で仮に亡くなった場合、
通勤災害であれば遺族に対する金銭的支援(一時金や遺族年金)を受け
られたのに、これも全く無くなってしまいます。

手厚い補償のある労災の適用が無い事は、労働者本人にも家族にとっても
非常に苦しいかと思います。


ただし、補償をうけられないのは労災であり、健康保険や厚生年金は
当然ながら各種の給付を受けることが可能です。





リスク2『健康保険が適用されない』

先ほど健康保険の給付を受けられると書きましたが、実はこんな場合は
それも受ける事ができなくなります。

例にある歓迎会で、もし部長や同僚に勧められるままお酒を呑み、
周りの状況もわからない酩酊状態になったとします。

もし、その状態で気が大きくなり、隣のお客さんと些細なことから
言い争いとなって、最後は殴り合いのケンカをしたとします。


ケンカ自体、警察沙汰になればそれだけ社会的制裁を受けますが、
そのような状況にならなくても、そのケンカで負傷し、その手当
を病院で受けたとしても、この様な酩酊状態でケンカの怪我を負った
場合には、健康保険の適用を受ける事は出来ず、全て自己責任にて
治療費を負担する必要があります。


まぁ、社会人ですから、このような状況にならないよう、事前に
各自で気をつけるのでしょうが。



ちなみに、自傷行為も健康保険の適用外です。





リスク3『時間外手当を請求される』

歓迎会も無事に終わり、皆さん無事に帰宅出来たとします。

翌日、社員の皆さんが無事に出社してきましたが、歓迎会の幹事を
したC係長が、営業部長に昨夜の残業代を申請してきました。

驚いた営業部長さんが、C係長に対して話を聞いたところ、
C係長は、

『営業部長から言われ、会社行事として歓迎会を取り仕切りましたから、
  これは業務の一つであることら残業代を申請します。』

っと言われました。


困ってしまた営業部長ですが、確かに今回の歓迎会があくまでも
個人の意思が尊重されない全員参加が強制されている状況であった
場合、会社行事を取り仕切ったC係長は、それが業務として認められる
可能性が高く、その場合には残業代の支払義務が会社に発生ます。




こんなことを言われたら、営業部長も困ってしまうでしょうね。





リスク4『パワハラの可能性がある』

C係長に残業代を請求され、困り果てた営業部長ですが、実はこの他にも
歓迎会のリスクは潜んでいました。

出張だということで、歓迎会の連絡をもらっていなかったGさん、
出社してから昨夜に歓迎会があったことを聞きました。

実はGさん、出張が意外に早く片付いたため、昨夜は急いで会社に戻って
きたそうですが、Gさんが会社に戻った午後6時半頃には、既に営業部は
誰もおらず、しかたなく一人で残業して午後9時頃に帰宅していたそうです。


営業部でもあり、性格は比較的明るいGさんですから、昨夜に歓迎会が
あり、自分が出張を理由に呼ばれなかったとしても、顔では笑っています。


しかし、Gさんの心の奥底は大きく傷ついており、家に帰って落ち込んで
しまう性格だったのです。

これまでにも些細なことを気にしており、今回のことが引き金になったのか、
次の日は会社を休んでしまいました。


家族に悩みを相談したところ、労働問題に詳しい妹さんが、

『それって、パワハラよ!』

と言いだしたことから、Gさんは会社の人事部にこの内容を説明したそうです。


それを聞いた人事部長、営業部長に対して、

『必要な情報を特定の個人に知らせない事は、パワハラの一種です。
 今後、このようなことが無いよう、十分に注意して下さい。
 最近はパワハラが原因でうつ病になり、労災申請が認められる
 ケースが増えていますので、気をつけて下さい。』

っと、注意されてしまいました。












どうですか、皆さん。

実はこんなリスクは潜んでいます。

最後に記載したリスクについては、この1回程度だと恐らく大きな問題には
ならないかもしれません。でも最近はパワハラについては非常に気をつける
必要がありますので、ご注意ください。






























   ρ( ̄∇ ̄o)♪ ついでにこれも押しといてんかぁ〜。
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