★2015年03月08日☆



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これ、何だかいや。。

























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No.7(最後)












































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8【内縁の妻は強い?(遺族補償年金)】



不幸にも、業務災害が原因で夫が亡くなってしまった場合、
労災よりその妻に対して遺族補償年金が支給されます。



家計を支える大黒柱であり、
子供でも居た場合には、
それこそ家族は将来を非常に悲観するかと思います。



そのため私傷病への対応を主眼に置いて、
各種の生命保険等に加入している方も多いかと思います。




これが業務災害が原因により亡くなった場合には、
前述の通り、労災からもその亡くなった夫の平均給与を基に
ある一定額が年金として、妻の年齢に関わらず支給されることになります。




ただ、夫を亡くした家族の悲しみは
金額では言い表せないでしょうが、
それでも稼ぎ手である夫の代わりに、
多少なりとも労災から一定額を年金としてもらえれば、
将来に対する不安も拭えるのではないかと思います。




但し、この遺族補償年金ですが、
気をつけなければならない人が居ます。



遺族補償年金の受給資格者は
上記の場合配偶者である妻がそれに当たります。



ところが、労災上の配偶者とは
『婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の
事情にあったもの(内縁関係の者)』が含まれるとして運用されています。




夫が自分以外の女性と良い仲になり
家族を置いて出て行ってしまい、
その女性と同居して夫婦同然の生活をしている。



妻は世間体や子供のことを考えて、
子供が全員学校を卒業するまで夫とは離婚せず、
また自分自身にもそれ相応の稼ぎあるので、
籍を入れたまま長い年月別居している等という場合、
上記の運用が適用される可能性があります。




妻からすれば不幸にも?
戸籍上の夫が業務災害により亡くなったのだから
当然自分自身が遺族補償年金を貰えると思いますよね。




ところが労災では、届出による婚姻関係にある(戸籍上の)配偶者と
事実上の婚姻関係にある(内縁の)配偶者がいる重婚的内縁関係
の場合は、前者の婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、
その状態が固定化して近い将来解消される見込みがない場合に
は後者が配偶者とされますが、それ以外の場合には前者が配偶
者とされます。




これは民法の相続とは
異なる考え方、取扱いがされていますので、
心当たりのある方はお気をつけください。






本日はここまで。
尚、簡単に説明している都合上、説明や具体的手続を端折っていますので、
その点は十分ご理解下さい。ケースにより例外等もありますので、あくまで
も一つの参考例として下さい。











 
  『ここから始める一歩』
 









これら内容はあくまでも参考情報です。
この情報により発生した損失(利益)は
当方には何等責任はありません。
投資は自己判断にてお願いします。